新型コロナウイルスは、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114 号)上の位置付けが5類感染症に変更されます。
 これに伴い、同日以降、新型コロナウイルスは旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考える旨、厚生労働省から事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 
(参考)
○旅館業法(昭和23年法律第138号)
第五条
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二・三 (略)
○旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号)
Ⅳ宿泊拒否の制限
1営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
(1)宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症にかかっていると明らかに認められるとき。
(2)・(3) (略)