厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から別添のとおり通知がありました。

 当県の公衆浴場や旅館業の施設の共同浴場における男女の取扱いについても、今般の厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知と同様に、身体的な特徴をもって判断するものとしておりますので、参考までお知らせします。

 別添:公衆浴場や旅館業の施設の共同浴場における男女の取り扱いについて [130KB]

 

 原水、原湯、上がり用水、上がり用湯、循環ろ過設備を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は1年に1回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に2回以上。)。
イ 連日使用型循環浴槽水は、1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上。)。
ア (1)のアに示した原水、原湯、上がり用水、上がり用湯は、施設の状況に応じて、属菌の汚染が適切に判断できる箇所とする(受水槽等を経由せず、水道事業から供給される水を直接給水栓から給水する場合は、原水及び上がり用水を省略できる。)。