興行場法施行条例の一部改正について(興行場営業許可手数料の改定)
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「興行場法施行条例の一部を改正する条例」(以下「改正条例」という。)が令和7年第1回定例会(2月議会)において成立しました。
改正条例の主な内容については、次のとおりです。
1.改正理由
興行場の経営の許可の申請に対する審査に要する費用の適正な負担を確保するため、当該申請に係る手数料の額を引き上げる必要があることから、改正を行いました。
2.改正内容
興行場の経営の許可の申請に係る手数料の額について、次のとおり改めます。
区分 | 改正前の額 | 改正後の額 |
---|---|---|
常設の興行場 | 17,300円 | 22,000円 |
臨時興行場又は仮設興行場 | 8,650円 | 13,000円 |
3.施行期日
令和7年4月1日
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