公衆浴場法施行細則(昭和54年秋田県規則第51号)の一部を改正し、令和7年4月1日より施行されます。

改正の主な内容については、次のとおりです。  

1.改正理由

 公衆浴場における適切な衛生管理を図るため、浴槽内の湯又は水の水質の基準について所要の規定の整備等を行う必要があり改正を行いました。

2.改正内容

(1) 浴槽内の湯又は水の水質の基準について、次のとおり改めます。
  
浴槽内の湯又は水の水質の基準
  改正前(令和7年3月31日まで適用) 改正前(令和7年4月1日から適用)
項目 大腸菌群 大腸菌
基準 1ミリリットル中1個以下であること 1ミリリットル中1個以下であること

【参考資料】

令和6年12月18日付け厚生労働省健康・生活衛生局長通知「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について(4.ダウンロードに掲載しています。)

 
 

(2)構造設備の基準に係る規定を削ることとします。

 令和7年3月14日に公布された公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例により、これまで条例と規則とにそれぞれ規定していた構造設備の基準(規則で規定)と浴場業を営む者が講じなければならない衛生及び風紀に必要な措置の基準(条例で規定。構造設備に関する内容を含む。)とを条例に一本化して規定することとしたため、規則から関係規定を削ります。
 
           

3.施行期日

 令和7年4月1日

 

4.ダウンロード

規則本文(新旧対照表方式) [83KB]

(参考)令和6年12月18日付け厚生労働省健康・生活衛生局長通知「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について」 [922KB]

 

5.リンク先

 公衆浴場法施行条例の一部改正について(衛生措置の基準の改正等)