【旅館営業者の皆様へ】旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法について
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旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とされています。
旅館営業者の方々におかれましては、宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点から、宿泊者名簿の記載方法について、適切にご対応くださるようお願いします。
旅館業法に関するFAQ(①規制緩和についてーNo13)
質問 | 回答 |
宿泊者名簿は、宿泊者に実際に記載してもらっているが、ICT代替設備を導入した場合も、宿泊者に記載してもらうべきでしょうか。予約のときに得た情報を営業者が記載することで足りるでしょうか。 |
宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。ICT代替設備を設け、予約のときに得た情報を営業者が記載した場合は、チェックインの時に、宿泊者が誤り等ないことを確認しチェックボックスへのチェックを行う等の方法で足りると考えられます。 |