旅館業の営業者は、宿泊者名簿に宿泊者の氏名、住所、職業その他の必要事項を記載して、3年間保存する必要があります。
 なお、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、営業者が実施すべき事項等を徹底することが重要でありますので、宿泊者名簿への記載を徹底されるようお願いします。

 【厚労省通知】旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

1 宿泊者名簿の記載事項

 宿泊者名簿には、宿泊者に関して、次のことを記載する必要があります。

 ・氏名
 ・住所
 ・職業
 ・日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍および旅券番号
 ・室名又は室番号
 ・到着及び出発の日時
 ・前夜の宿泊地名
 ・行先の地名
 ・年齢

 様式第8号 宿泊者名簿(PDF) [18KB]

2 宿泊者名簿を備える場所

 宿泊者名簿は、次のいずれかの場所に備える必要があります。
 ただし、宿泊者が宿泊者名簿へ記載することができる場所となります。

 ・旅館業の施設
 ・営業者の事務所