旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について
コンテンツ番号:9170
更新日:
旅館業の営業者は、宿泊者名簿に宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の必要事項を記載して、3年間保存する必要があります。
なお、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、営業者が実施すべき事項等を徹底することが重要でありますので、宿泊者名簿への記載を徹底されるようお願いします。
1 宿泊者名簿の記載事項
宿泊者名簿には、宿泊者に関して、次のことを記載する必要があります。
・氏名
・住所
・連絡先
・日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍および旅券番号※
・室名又は室番号
・到着及び出発の日時
・前夜の宿泊地名
・行先の地名
・年齢
※日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、旅券の呈示を求め、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することとされています。なお、旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍、旅券番号の欄への記載を代替することは差し支えありません。
2 宿泊者名簿を備える場所
宿泊者名簿は、次のいずれかの場所に備える必要があります。
・旅館業の施設
・営業者の事務所
3 リンク
【厚生労働省通知】旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(PDF)[892KB]
【厚生労働省ウェブサイト】 日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の呈示及びコピーに関する案内(外国語)
【宿泊者名簿の様式】様式第9号 宿泊者名簿(PDF) [286KB]