旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について
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旅館業の営業者は、宿泊者名簿に宿泊者の氏名、住所、職業その他の必要事項を記載して、3年間保存する必要があります。
なお、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、営業者が実施すべき事項等を徹底することが重要でありますので、宿泊者名簿への記載を徹底されるようお願いします。
【厚労省通知】旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について
1 宿泊者名簿の記載事項
宿泊者名簿には、宿泊者に関して、次のことを記載する必要があります。
・氏名
・住所
・職業
・日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍および旅券番号
・室名又は室番号
・到着及び出発の日時
・前夜の宿泊地名
・行先の地名
・年齢
2 宿泊者名簿を備える場所
宿泊者名簿は、次のいずれかの場所に備える必要があります。
ただし、宿泊者が宿泊者名簿へ記載することができる場所となります。
・旅館業の施設
・営業者の事務所