「旅館業法施行条例の一部を改正する条例」(以下「改正条例」という。)が令和5年第3回定例会(9月議会)において成立しました。

 改正条例の主な内容については、次のとおりです。  

1.改正理由

 旅館業法(昭和23年法律第138号)の一部改正により、旅館業の譲渡及び譲受けの承認を受けようとする者から手数料を徴収する必要があるため、改正しました。

2.改正内容

(1)許可を受けて旅館業を営む者が、当該旅館業を譲渡する場合における、その譲渡及び譲受けについて承認を受けようとする者から、申請1件につき7,400円の手数料を徴収することとします。

※これまでは、事業譲渡により事業を譲り受けた者は新たに許可を取得する必要がありましたが、今回の改正により地位の承継承認申請をすることにより、営業者の地位を承継できることとなりました。

 これにより、旅館業法施行条例で規定されている上記の手数料の徴収について、これまでの22,000円から7,400円に見直しを行うものです。

(2)その他所要の規定の整理を行うこととします。

3.施行期日

 改正旅館業法の施行日と同日とします。ただし、法の施行日が未定のため、改正条例の施行日も未定となっています。決まり次第このコンテンツ内にてお知らせします。

  →令和5年12月13日に施行されました。

4.ダウンロード

旅館業法施行条例の一部を改正する条例新旧対照表 [50KB]