【令和5年12月13日から】改正旅館業法の施行について
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令和5年12月13日から旅館業法が変わりました
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、
・カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができること
・特定感染症(※)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができること
等の内容を盛り込んだ改正旅館業法が令和5年12月13日から施行されました。
(※) 特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。新感染症及び指定感染症は、現時点ではありません。また、新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行しているため、旅館業法における特定感染症には該当しません。
1.主な改正内容
1 宿泊拒否事由の追加
2 感染防止対策の充実
3 差別防止の更なる徹底等
4 事業譲渡に係る手続きの整備
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省HP:令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!(外部リンク)
2.旅館業の営業者の皆様へ
改正内容をとりまとめた研修ツール、ポスター等を厚生労働省が作成し、以下に掲載しております。
旅館の営業者の方々は、内容を確認し、従業員や利用者に対して改正内容の周知をお願いします。
事業譲渡に関する手続きが整備されます(旅館業版:周知用リーフレット)(外部リンク)
また、営業者は宿泊拒否の事由が発生した時や、利用者に感染防止対策の協力を求めた時には、その理由等を記録しておく必要があります。
記録するための様式を、以下のとおり厚生労働省が作成しておりますので、ご活用ください。
3.改正旅館業法に関する相談窓口について
利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口は以下のとおりです。
利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、自治体や各相談窓口にご相談ください。
また、秋田県内の相談窓口は「生活衛生営業六法・特定建築物関係事務等の市町村への移譲及び相談窓口について」を参照してください。