今般、神戸市の入浴施設において、レジオネラ症による死亡事例が発生しました。また、近年秋田県内でも、患者の発生や公衆浴場施設でのレジオネラ属菌の基準を超えての検出事例が散見されております。

 レジオネラ症は死亡者が発生する感染症であり、発生防止のためには徹底した衛生管理が必要なことから、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業法における衛生等管理要領」に基づく衛生管理やレジオネラ属菌自主検査について、改めて徹底されるよう、よろしくお願いします。

 また、令和3年度厚生労働科学研究において「入浴施設の衛生管理の手引き」が作成されましたので、衛生管理のご参考としてくださるようお願いします。

(リンク)厚生労働省ホームページ(レジオネラ対策のページ)

  

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公衆浴場における衛生等管理要領等について  [313KB](別添1:公衆浴場における水質基準等に関する指針、別添2:公衆浴場における衛生等管理要領、別添3:旅館業における衛生等管理要領が一つのファイルになっています)

入浴施設の衛生管理の手引き [3540KB]

ア 原水、原湯、上がり用水、上がり用湯、循環ろ過設備を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は1年に1回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に2回以上。)。
イ 連日使用型循環浴槽水は、1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上。)。
ア (1)のアに示した原水、原湯、上がり用水、上がり用湯は、施設の状況に応じて、属菌の汚染が適切に判断できる箇所とする(受水槽等を経由せず、水道事業から供給される水を直接給水栓から給水する場合は、原水及び上がり用水を省略できる。)。