公衆浴場法施行条例の一部改正について(衛生措置の基準の改正等)
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「公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」(以下「改正条例」という。)が令和7年第1回定例会(2月議会)において成立しました。
改正条例の主な内容については、次のとおりです。
1.改正理由
全国的なアウトドアサウナの流行をはじめとして、昨今、公衆浴場の営業形態が多様化していることを踏まえ、浴場業を営む者が講じなければならない換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下、「衛生措置等の基準」という。)を改める必要があるため、改正を行いました。
2.改正内容
詳細については、4.ダウンロード に掲載している資料をご確認ください。
(1)一般公衆浴場の衛生措置等の基準を次のとおり改めます。
① サウナ室又はサウナ設備を設置する場合は、温度計及び温度調節器を備えることとします。
② 浴槽に、適温の湯を満たしておく必要はないこととします。
(2)その他の公衆浴場の衛生措置等の基準を次のとおり改めます。
① 主としてサウナ室又はサウナ設備を利用させる公衆浴場(サウナ単独の公衆浴場)
ア 浴室に、浴槽を設けなくてもよいこととします。
イ 浴室には、上がり用湯栓若しくは上がり用水栓又は湯若しくは水の出るシャワー設備を設けることとします。
ウ 知事が当該公衆浴場の利用形態等を考慮し、衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、衛生措置等の基準の一
部を適用しないことができることとします。
➁ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する
営業に係る公衆浴場及び①の公衆浴場以外のその他の公衆浴場
ア 一般公衆浴場の衛生措置等の基準を適用することとします。
イ 知事が当該公衆浴場の利用形態等を考慮し、衛生上及び風紀上支障がないと認めるときは、衛生措置等の基準の一
部を適用しないことができることとします。
⑶ 浴室について外部から見通せないこと等3つの基準について、新たに衛生措置等の基準の特例を定めることができる
こととします。
⑷ その他所要の規定の整理を行うこととします。
・ 公衆浴場の種類、類型に係る定義付け
・ 脱衣室、浴室の床面積に係る数値基準の削除 等
3.施行期日
令和7年4月1日