環境保全センターの適正な利用及び産業廃棄物の適正処理推進のため、令和3年4月1日から、環境保全センターの使用許可に係る手続きを変更します。
 つきましては、4月1日以降の使用許可手続きは、「環境保全センターの使用許可に係る手続き等要綱」に基づき実施してくださるようお願いいたします。
 なお、申請様式および使用許可証の様式も新しくなりますが、使用期間内の既存許可証はそのままお使いになれます。

(主な変更点)
〇排出事業者が直接、郵送または電子メールにより手続きすることとしました。
 なお、行政書士による手続代理等は、これまでどおり可能です。

〇産業廃棄物を排出する事業所あるいは工事現場ごとに許可申請することとしました。
 ただし、小規模工事が複数見込まれる場合を除きます。

〇次の申請者については、使用期間を1年延長できることとしました。
 ・申請者がISO14001認証等を取得している場合
 ・産業廃棄物の収集運搬を優良認定業者に委託する場合
 ・搬入に当たり電子マニフェストを利用する場合

〇収集運搬を委託する場合は、申請書に運搬委託契約書または仮契約書の写しを添付することとしました。
 ただし、優良認定業者に委託する場合は添付を省略できます。

〇収集運搬を委託する場合は、申請書に「委託業者の車両を使用」との記載ができることとしました。

〇「搬入見込み量」を「搬入上限量」としました。

〇使用料金はこちらから [55KB]ご確認ください。なお、料金に別途、産業廃棄物税(1,000円/トン)が加算されます。

〇環境保全センター受付窓口にて使用許可証のコピーを提出する場合は、許可証の表面のみではなく、裏面もコピーして提出してください。詳しくは、秋田県環境保全センターホームページの【センター窓口での提出書類】をご確認ください。
 

(様式)