産業廃棄物の処理を他人(他業者)に委託する場合は次のようなルールを守らなくてはなりません。

○ 許可確認

 廃棄物の処理を委託しようとする業者(産業廃棄物処理業者)の許可の有無やその内容を確認することが必要です。
 リサイクル業者に引き渡す場合でも、あなたが処理用金を支払う形態の場合はその業者は許可を持っていなければならないので、ご注意ください。
 あなたが委託しようとする廃棄物の種類や処理の方法が委託業者の許可に含まれているか、十分確認しましょう

○ 注意

 平成14年12月から焼却炉の新構造基準の適用は産業廃棄物処理業者の施設も対象になっています。委託する業者の焼却炉が適合しているかどうか処理業者に確認するとともに、必要に応じてあなたの事業に係る業界全体の問題として検討するなど、現状を踏まえた対策を講じるようにしましょう。

○ 委託契約

 委託について許可業者と合意したら、委託契約を結びましょう。運搬業者と処分業者が異なる場合には、二者契約といって、それぞれ契約を結ぶ必要があります。また、契約に盛り込まなくてはいけない項目も定められていますので、委託する許可業者に十分確認しましょう。ご不明な点は、最寄の保健所にお問い合わせください。

○ マニフェスト交付

 廃棄物を委託業者に引渡す場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に所定の内容を記載して交付しなければなりません。車両で運搬する場合は、1台ごとに交付する必要があります。

○ マニフェスト保管

 使用したマニフェストは5年間保管しなければなりません。あなたが交付の義務を果たしていることをいつでも証明できるよう、きちんと保管しましょう。

○ マニフェスト未回収の措置

 運搬や収集が終了した旨のマニフェストの写しが半年以内に送付されてこない場合は、不法投棄など不適正処理の可能性が考えられますので、委託した許可業者に問い合わせるなどの措置を講じてください。

○ 処理の確認

 あなたが焼却処理等で中間処理を委託する場合であっても、中間処理までの確認義務に加え、平成13年4月からは廃棄物の最終的な処分まで確認する義務が加わりました。たとえば、あなたが焼却処分を他社に委託した場合、燃やしたあとの灰の処分まで確認する必要があります。
 あなたが委託した運搬、処分、そしてその処分後の残渣(ざんさ:焼却を委託した場合の焼却灰など)の処分のそれぞれの処理の終了に伴って返送されてくるマニフェストによって、あなたの廃棄物がきちんと処理されたことを確認しましょう。
あなたの廃棄物が適正に処理されているかを、適宜あなたの目で確認することも、排出者として望ましい姿勢です。 

 

 産業廃棄物処理に関する基本的なルールを示しましたが、違反すれば、行政命令を受けたり、処罰されたりする場合もあります。
 秋田県の豊かな環境を保全するため、ルールをよく理解し、適正処理に努めましょう。