不法投棄の防止及び適正処理の確保のため、産業廃棄物を運搬する車両(以下「運搬車」)には、平成17年4月1日より車両への表示及び書面の備え付けが義務付けられています。
 これは、産業廃棄物処理業者(許可業者)が委託を受けて運搬する場合だけでなく、排出事業者が自ら運搬する場合(自己運搬)も対象です。

詳細については、環境省のパンフレット及びQ&A集をご覧ください

1 運搬車への「表示」義務

 産業廃棄物を収集運搬する際には、次の事項を運搬車の両側面の見やすい位置に、識別しやすい色でわかりやすいように表示する必要があります。

※ 文字等の大きさ
 ・ 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨 … 140ポイント(約4.9cm) 以上
 ・ それ以外(氏名・名称、許可番号)… 90ポイント(約3.2cm)以上
  (JISZ8305で規定されている大きさ(1ポイント=0.3514mm))

● 許可業者の場合

1 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
2 許可業者の氏名又は名称
3 統一許可番号(下6けた)
表示例:許可業者の場合

● 自己運搬の場合

1 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
2 事業者の氏名又は名称
表示例:事業者の氏名又は名称

2 運搬車への「書面の備え付け」義務

 運搬車を用いて産業廃棄物を収集運搬する際には、次の書面を備え付けておく必要があります。

● 許可業者の場合

(1)産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し

(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)
 なお、 電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等※を記載した書面又はこれらの電子情報とその情報を表示できる機器が必要です。
 ※ 次の事項
  1 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  2 その運搬を委託した者の氏名又は名称
  3 運搬する産業廃棄物を積載した日
  4 積載した事業場の名称、連絡先
  5 運搬先の事業場の名称、連絡先

● 自己運搬の場合

 次の事項を記載した書面

 1 氏名又は名称及び住所
 2 運搬する産業廃棄物の種類、数量
 3 運搬する産業廃棄物を積載した日
 4 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
 5 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先