一部の悪質な業者による産業廃棄物の不法投棄が多発する中、産業廃棄物収集運搬車(以下「運搬車」という。)に対する取り締まりを強化することが大きな課題となっています。そこで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改正され、自己の産業廃棄物の運搬を含め、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行なっているか否かを確認できるよう運搬車に対し表示及び書面の備え付けをすることが平成17年4月1日より義務付けられています。

1 運搬車に必要な表示

● 表示位置

 運搬車の車体の外側の両側面(運搬車本体ではなく、荷台や牽引される車体の外側の両側面に表示しても差し支えありません。)

● 文字等の大きさと色

(1) 文字等の大きさ

 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については、140ポイント(※) 以上、それ以外については、90ポイント(※)以上

※ 日本工業規格Z8305で規定されている大きさ(1ポイント=0.3514mm)となります。

(2) 文字等の色

 識別しやすい色(例えば、車体へ直接表示する際には車体の色に応じた認識しやすい色、標章においては黄色の地に黒色の文字等。ただし、赤色や橙色の反射材を用いて表示することは自動車の灯火等と誤認するおそれがあるので適当でありません。)

● 表示内容

(1)許可業者の場合

 1 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
 2 許可業者の氏名又は名称
 3 統一許可番号(下6けた)

表示例:許可業者の場合

(2)自己運搬の場合

 1 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
 2 事業者の氏名又は名称

表示例:事業者の氏名又は名称

(3) その他

1 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨の表示例としては、上記のほかに次の例が想定されます。

・車体が小さい等表示場所に制約がある場合には「産廃運搬車」
・既に「産業廃棄物処理業」等の表示がなされている場合には、当該表示

2 氏名又は名称の表示は、原則として許可証に記載された氏名又は名称と同じにしてください(通常、許可証に記載された氏名又は名称が容易に想像できないような略称や屋号単独による表示等は認められません。)

3 既に氏名や許可番号等が大きさ等の要件を満たして表示されている場合には、表示されていない事項のみ新たに表示することで差し支えありません。

4 特別管理産業廃棄物の運搬車であっても、特別管理産業廃棄物ではなく、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨表示すれば差し支えありません。

● 表示方法

(1) 次の例が想定されます。

1 車体に直接塗料等を用いて表示すること

2 マグネットシート等による着脱式の標章(走行中に車体から容易に落ちないものに限ります。)を用いて表示すること(産業廃棄物を収集運搬する際のみ車体に標章を貼り付けることでも差し支えありません。)

(2)表示は、活字(印刷されたもの)と遜色ないと認められる場合には手書きでも差し支えありません(通常、容易に読み取れないようなものは認められません。)。

(3) 表示がされている場合でも、シート等に隠れて実際に表示が見えないような場合には表示義務違反に該当しますので注意してください。

2 運搬車に備え付ける書面

● 許可業者の場合

(1) 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し

(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)

(3) 電子マニフェストを使用している場合は、上記(2)に代えて次の書面となります。

1 電子マニフェスト加入証の写し
2 次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(ただし、ハードディスク、フロッピーディスク、シー・ディー・ロム等の電磁的記録については、パソコン等により直ちに表示できる場合に限ります。)

  • 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  • 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
  • 運搬先の事業場の名称及び連絡先

3 携帯電話端末等の連絡設備等により情報処理センターや運搬者の本社等と常時連絡が可能であり、連絡により直ちに上記(2)の事項を確認できる場合には、上記(2)の事項を記載した書面又は電磁的記録を備え付けなくても差し支えありません(ただし、山間部等連絡が困難な場所や深夜の収集運搬等連絡ができない又は連絡をしても連絡先が対応できない場合には備え付けなければなりません。)。

● 自己運搬の場合

 次に掲げる事項を記載した書面

 1 氏名又は名称及び住所
 2 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
 3 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
 4 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

3 その他詳細については、環境省のパンフレット及びQ&A集をご覧ください。