マニフェスト交付等状況報告書について
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1 マニフェスト交付等状況報告書について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者(排出事業者)に対する「産業廃棄物管理票交付等状況報告」(廃棄物処理法施行規則第8条の27様式第3号)が義務化され、マニフェスト交付者は産業廃棄物を排出する事業場ごとに、前年度(4月1日~3月31日)の交付状況等について、毎年6月30日までに当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事(秋田市内に事業場がある場合は秋田市長)に、所定の様式により提出する必要があります。
- 集計期間
毎年度 4月1日 ~ 3月31日 - 提出期限
毎年度 6月30日(前年度分について) - 提出様式、申請の手引きなど
ページ下からダウンロードできます。 - 提出先
マニフェスト等を交付した事業場を管轄する保健所
※ 管轄する保健所については、ページ下、関連情報「保健所一覧」を参照してください。
※ 事業場が秋田市内の場合は提出先は「秋田市環境部(下記リンク参照)」です。 - インターネットを利用した電子申請による提出も可能です。
申請方法は下記手引きの「電子申請による提出」を参照ください。
電子申請は下記リンク先、「電子申請・届出サービス」よりお入りください。
(申請にはID登録が必要です。)
2 電子マニフェストについて
電子マニフェスト制度とは、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センターにパソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。処理の終了報告が電子メールなどで排出事業者に通知され、データ管理は情報処理センターで行われることから、マニフェストを保存する必要がありません。また情報処理センターから直接行政に報告されるため、2のマニフェスト交付等状況報告書の提出が不要となります。
<電子マニフェストのメリット>
- パソコン等により、マニフェスト情報を登録可能
- マニフェストの保存が不要
- パソコンで廃棄物処理の状況を確認可能
- 処理終了の報告が情報処理センターから行われ、照会も容易
- マニフェスト交付等状況報告書の提出が不要