産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について
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1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに前年度(4月1日~3月31日)のマニフェスト交付等の状況について、毎年6月30日までに当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事等(秋田市内に事業場がある場合は秋田市長)に、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要があります。
- 集計期間 毎年度 4月1日 ~ 3月31日
- 提出期限 毎年度 6月30日(前年度分について)
- 提出様式 ページ下からダウンロードできます。
- 提出先 マニフェスト等を交付した事業場を管轄する保健所
※ 管轄する保健所については、次のリンク「保健所一覧(環境・公害窓口)」を参照してください。
※ 事業場が秋田市内の場合は提出先は「秋田市環境部(秋田市への報告(秋田市ホームページ))」です。
- インターネットを利用した電子申請による提出も可能です。
電子申請をご利用になる場合は次のリンクからお進みください。(申請にはGrafferアカウント又はメールアドレスが必要となります。)
電子申請 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
2 電子マニフェストについて
電子マニフェスト制度とは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センター(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークでやり取りするものです。処理の終了報告が電子メールなどで排出事業者に通知され、データ管理は情報処理センターで行われることから、マニフェストを保存する必要がありません。また、電子マニフェスト利用分は情報処理センターが都道府県等に報告するため、1のマニフェスト交付等状況報告書の提出が不要となります。
<電子マニフェストのメリット>
- パソコン等により、マニフェスト情報を登録可能
- マニフェストの保存が不要
- パソコンで廃棄物処理の状況を確認可能
- 処理終了の報告が情報処理センターから行われ、照会も容易
- マニフェスト交付等状況報告書の提出が不要
ダウンロード
- マニフェスト交付等状況報告書及び記載例 [137KB]
- マニフェスト交付等状況報告書及び記載例 [26KB]
- (参考)日本標準産業分類 大・中分類一覧(平成25年10月改訂版) [183KB]
- (参考)産業廃棄物換算係数 [146KB]