1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに前年度(4月1日~3月31日)のマニフェスト交付等の状況について、毎年6月30日までに当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事等(秋田市内に事業場がある場合は秋田市長)に、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要があります。

2 電子マニフェストについて

 電子マニフェスト制度とは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センター(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークでやり取りするものです。処理の終了報告が電子メールなどで排出事業者に通知され、データ管理は情報処理センターで行われることから、マニフェストを保存する必要がありません。また、電子マニフェスト利用分は情報処理センターが都道府県等に報告するため、1のマニフェスト交付等状況報告書の提出が不要となります。

<電子マニフェストのメリット>

  • パソコン等により、マニフェスト情報を登録可能
  • マニフェストの保存が不要
  • パソコンで廃棄物処理の状況を確認可能
  • 処理終了の報告が情報処理センターから行われ、照会も容易
  • マニフェスト交付等状況報告書の提出が不要 

ダウンロード

外部リンク