産業廃棄物管理票制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定に基づき、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対して紙又は電子による産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度です。

 秋田県環境保全センターを使用する場合にもこの制度が適用されますが、多くが紙マニフェストの利用であり、マニフェストの作成や管理、自治体への報告などに多くの時間や手間を要しています。

 一方、電子マニフェストの利用は、紙マニフェストに比べて、事務処理を効率化できるほか、データの透明性、法令遵守を図れるメリットがあることに加え、秋田県環境保全センターの使用期間が最大1年延長できます。

 是非この機会に、電子マニフェストの利用をご検討ください。

 なお、詳細については、次のURLやダウンロードのパンフレットをご覧ください。

 

  • 廃棄物処理法に基づく電子マニフェスト(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)

  https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html

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