石綿(アスベスト)を含む産業廃棄物の適正処理について
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石綿(アスベスト)を含む産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)により、吹付け石綿や石綿含有保温材等が廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物である廃石綿等、その他の石綿含有建材が産業廃棄物となったものは石綿含有産業廃棄物と定義され、収集・運搬や処分等に際して、より厳しい基準が定められており、適正に処理する必要があります。
令和2年度には、建築物等の解体等を行う際の石綿の飛散を防止することを目的として、大気汚染防止法が改正され、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。
具体的には、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の区分が設けられ、さらに廃棄物となった石綿含有けい酸カルシウム板第1種については石綿含有成形板等のうち特に石綿等が飛散するおそれが高いものと位置づけられました。
廃棄物処理法における廃石綿等の基準等について(環境省ホームページへのリンク)
廃石綿等や石綿含有産業廃棄物などに関する法的手続や保管、収集・運搬、中間処理、最終処分までの手順及び基礎知識や関係法令等については、環境省がマニュアルを策定しておりますので、こちらをご確認ください。
問い合わせ先
解体等工事において発生した石綿を含む産業廃棄物の処分方法等に関する問い合わせ先は、次のとおりです。
①秋田県内(秋田市内を除く。)で発生した場合
秋田県内(秋田市内を除く。)の問い合わせ先(PDFファイル)
②秋田市内で発生した場合
秋田市環境部 廃棄物対策課
電話:018-888-5713
リンク(環境省ホームページ)