秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
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1 条例の目的
県外で発生した産業廃棄物を県内で処分するための搬入について、知事と県外産業廃棄物を排出する事業者が事前に協議するとともに、その処分や環境保全協力金に関する協定を結ぶことにより、産業廃棄物の適正処理を促進し、生活環境の保全を図ることを目的とします。
2 対象者
県外に所在する事業場において生じた産業廃棄物を排出する事業者(中間処理業者を含む。)です。
3 事前協議の内容
県内で処分するために搬入する産業廃棄物の種類・数量などについて、あらかじめ県と協議することになります。
4 環境保全協力金の使途
監視指導の強化、啓発活動の推進などの産業廃棄物の適正処理の促進などに使われます。
5 協定の主な内容
(1)協議内容の遵守
県外産業廃棄物を排出する事業者は、事前協議の内容に基づき産業廃棄物の適正処理を行うこと。
(2)環境保全協力金の納入
県外産業廃棄物を排出する事業者は、次に掲げる処分の区分に応じて環境保全協力金を納入すること。
- 最終処分 1トン当たり 500円
- 中間処理 1トン当たり 200円
- リサイクル 1トン当たり 50円
よくある質問
ダウンロード
リンク
- 県外産廃 搬入事前協議書(様式第1号)
- 県外産廃 搬入変更協議書(様式第2号)
- 県外産廃 搬入協定書(様式第3号)
- 県外産廃 搬入状況報告書(様式第4号)
※搬入状況報告書の提出は「秋田県電子申請・届出サービス」を利用いただけます。(様式名をクリック) - 県外産廃 搬入状況報告書附表1(再生利用の場合)
- 県外産廃 搬入状況報告書附表2(排出事業所が複数ある場合)
- 県外産廃 氏名等の変更届出書(住所、代表者等に変更があった場合)
※氏名等の変更届出書の提出は「秋田県電子申請・届出サービス」を利用いただけます。(様式名をクリック)