項目 内容
県外産廃 搬入事前協議書(様式第1号)
1 名称 県外産業廃棄物の搬入事前協議書
2 手続きの概要 秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例第3条第1項に基づき、県外から産業廃棄物を秋田県内へ搬入するには事前協議が必要となります。
3 備考  
4 問い合わせ窓口 秋田県 生活環境部 環境整備課 適正処理推進チーム
〒010-8570(県庁専用)
電話018-860-1625 FAX018-860-3835