平成12年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の改正により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業場に係る産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出することが義務付けられました。政令で定められた処理計画の提出することが義務づけられている多量排出事業者は次の事業者の方となっています。

 また、平成29年の法改正により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は令和2年度より電子マニフェストの使用が義務付けられました。

 なお、産業廃棄物処理計画等の提出又はその実施状況の報告を行わなかった場合や虚偽の報告を行った場合には、20万円以下の過料が科されることがあります。
 処理計画等を提出される事業者の方はダウンロードファイルの「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」を参照ください。

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者の方

  • 様式2号の8 産業廃棄物処理計画書 ※ダウンロード可(ダウンロードファイルより)
  • 様式2号の9 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 ※ダウンロード可(ダウンロードファイルより)

2 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者の方

  • 様式2号の13 特別管理産業廃棄物処理計画書 ※ダウンロード可(ダウンロードファイルより)
  • 様式2号の14 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 ※ダウンロード可(ダウンロードファイルより)

 また、提出いただいた処理計画はインターネットにより公表され、その実施状況については、翌年度の6月30日までに報告する必要があります。
 処理計画の作成及び実施状況の報告に関しての手続きについては、 事業場の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。

 処理計画の提出や実施状況の報告はインターネットを利用した電子申請による提出も可能です。電子申請をご利用になる場合は下記よりお入りください。(申請にはID登録が必要となります。)

 参考 平成29年改正廃棄物処理法に関する環境省の関連HPへ

 

(参考)産業廃棄物多量排出事業者及び特別管理産業廃棄物多量排出事業者関連法令抜粋

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抄)

(事業者の処理)

第12条

9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

11 都道府県知事は、第9項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)

第12条の2

10 その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

11 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

12 都道府県知事は、第10項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)(抄)

(産業廃棄物の多量排出事業者)

第6条の3 法第12条第9項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者とする。

(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)

第6条の7 法第12条の2第10項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者とする。