不法投棄防止のためにマニフェストを適切に運用しましょう。

  • 産業廃棄物の処理を他人に委託する事業者はマニフェストを交付しなければなりません。
  • マニフェストを交付した排出者は、委託した産業廃棄物の処理について最終処分が終了したことを確認する必要があります。
  • 処分受託者は、最終処分終了後は、その旨をマニフェストに記載して、その写しを処分を委託した交付者に送付しなければなりません。
  • 最終処分後のマニフェストの写しを受けるまでの期間は、マニフェスト交付後180日以内と定められています。
  • 最終処分が終了した旨の記載があるマニフェストの写しの送付を受けた中間処理業者は、その旨を管理票に転記して処分を委託した交付者に送付する必要があります。
  • マニフェストの不交付、虚偽記載、管理義務違反には、50万円以下の罰金が課せられます。

適正処分に関する支障除去等の措置命令が強化されました。

 廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われたり、生活環境保全上の支障が生じ、または生ずる恐れがある場合に、新たに排出事業者にも支障除去等の命令が適用されることとなりました。

命令の対象者

  • 委託基準違反の排出事業者
  • 産業廃棄物管理票不交付者、虚偽記載の排出事業者
  • 産業廃棄物管理票の写しの送付を受けない場合に適切な措置を講ずべき義務等、産業廃棄物管理票に関する義務違反等。
  • 適正な対価を負担していないとき、不法投棄などが行われていることを知り、また知ることができたときなど、一定要件の排出事業者等。