産業廃棄物処理業の廃止または事業内容変更を行う場合の手続きについて
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1 次のいずれかに該当する場合には、その廃止又は変更の日から10日(登記事項証明書を添付すべき場合は30日)以内に届出をする必要があります。
(1)収集又は運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき。
(2)次の事項を変更したとき。
1 氏名又は名称
2 次に掲げる者
- 法定代理人
- 法人の役員
- 法人の5/100以上の株主又は5/100以上の出資者
- 政令で定める使用人
3 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
4 事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模
5 産業廃棄物収集運搬業者にあっては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
- 所在地
- 面積
- 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
- 積替えのための保管上限
- 保管の高さ
6 産業廃棄物処分業者にあっては、保管の場所に関する次に掲げる事項
- 所在地
- 面積
- 保管する産業廃棄物の種類
- 処分等のための保管上限
- 保管の高さ
インターネットを利用した提出について
- 廃止届出および変更届出は「秋田県電子申請・届出サービス」によりインターネットを利用した電子申請による提出も可能です。ただし、公的機関の証明書の添付を要する場合は別途郵送または持参により提出してください。
- 電子申請は下記リンク先よりお入りください。
- 申請には事前にアカウント登録が必要です。
2 次の場合には、変更許可申請をする必要があります。
1 取り扱う産業廃棄物の種類を追加するとき。
2 収集運搬業者において、新たに積替・保管を行うとき。
3 処分業者において、処分の方法を追加するとき。
変更・廃止届出及び変更許可申請は、当初の許可申請を行った秋田県の保健所に届出又は申請をお願いします。