自動車検査証の電子化に伴う産業廃棄物処理業の申請等書類の変更について
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令和5年1月4日から自動車検査証(以下「車検証」と言います。)が電子化され、所有者等の情報を車検証だけでは確認できなくなりました。(詳しくは、外部リンクにある「国土交通省ウェブサイト『電子車検証特設サイト』」をご覧ください。
このため、車検証が電子化された産業廃棄物等の運搬車両については、産業廃棄物収集運搬業等の許可申請や変更届出の際、廃棄物処理法に基づき所有権を確認するため、従来添付書類としていた車検証に代えて「自動車検査証記録事項」をご提出くださるよう、お願いします。
「自動車検査証記録事項」は電子車検証の交付時に運輸支局等から交付されるものの写し又は車検証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。
なお、電子車検証が発行される前の車両については、従来のとおり車検証の写しを提出してください。
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