廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年6月9日公布、環境省令第10号)により「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が新たに定義され、平成29年10月1日に施行されます。

 秋田県では、原則として、平成29年10月1日以降提出された許可申請(新規、変更及び更新)において、その取扱いの有無を確認のうえ、取り扱う場合には許可証にその旨を記載することとしています。 

 また、施行の際、現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱っている方は変更許可の手続きは必要なく、引き続き取り扱うことが可能とされています。

 施行日以降に許可証に取り扱う旨が記載されるまでの間は、従前の許可証により引き続き処理を行って差し支えありませんが、変更及び更新許可申請の手続き前に、許可証の書き換えを希望する方は、10月1日以降に許可を取得した保健所窓口へ申出書を提出してください。(必要に応じて取扱状況や事業計画について確認等を求めることがあります。また、許可証の書き換えの手続きには、事務処理の日数がかかりますのでご了承ください。)

 

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