廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)において、事業者は、排出した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、委託基準に従い、適正な処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされています。
 このため、環境省では、廃棄物情報の提供方法等について「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を平成18年4月に策定し、事業者に対して適切な対応を求めてきております。
 こうした中、平成24年5月に利根川水系において、廃棄物の排出者が処理業者に処理を委託する際、廃棄物中にホルムアルデヒドの前駆物質であるヘキサメチレンテトラミンが高濃度に含まれる旨の情報が伝達されず、適切な処理が行われなかったことに起因すると推定される水質事故が発生し、この事故を踏まえ、環境省では平成25年6月にガイドラインを改訂しました。
 改訂を受けて、今般、廃棄物データシートの一部改訂がありましたので、排出事業者及び産業廃棄物の処理業者の皆様におかれましては、廃棄物の処理が委託される際に、廃棄物情報が適正に提供されるよう、ご対応をお願いします。

 ガイドライン等については、環境省のホームページをご覧ください。
廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省ホームページ)