廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされています。

 環境省では、排出事業者の参考となるように「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を策定しています。
 本ガイドラインでは、廃棄物処理過程における安全性の確保や廃棄物の確実な処理、法令遵守等を目的として、廃棄物の性状や取り扱う際の注意事項等の情報及びその活用方法について具体的に解説するとともに、産業廃棄物の処理委託の際の排出事業者から処理業者への廃棄物情報の伝達の望ましいあり方が示されています。

 排出事業者の皆様におかれましては、廃棄物の処理を委託する際に、廃棄物情報が適正に提供されるよう、ご対応をお願いします。

 廃棄物情報の提供に関するガイドライン等については、環境省のホームページをご覧ください。
 廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省ホームページ)