産業廃棄物とは? (産業廃棄物の種類について)
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産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定めたものを言いますが、廃棄物の種類によって次のように区分されています。
1 事業活動に伴って排出されたものがすべて産業廃棄物となる種類の廃棄物
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
2 特定の事業活動に伴って排出されたものが、産業廃棄物となり、それ以外の事業活動から排出されたものは事業系一般廃棄物となる種類の廃棄物
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
3 産業廃棄物を処分するために処理したもので、1又は2の産業廃棄物に該当しないもの
実際の産業廃棄物の種類と具体例について、下の表に記載していますが、産業廃棄物が排出される場合は各種類の混合物として排出されることが数多くありますので留意願います。
秋田県内(ただし、秋田市を除く)の事業者の方で、事業所から排出している産業廃棄物の種類の確認をしたい方は、秋田県生活環境部環境整備課、又は、秋田県の保健所に確認をしてください。
なお、確認時に、資料提供を求める場合もありますので留意願います。
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
すべての事業活動に伴うもの | 燃えがら | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等 | |
鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他 これらに類する不要物 | |
ばいじん | 大気汚染防止法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業に係るもの(エ作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、 製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、 パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、 バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 | |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維エ業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 | |
動物系固定不用物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
動物のふん尿 | 畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん灰 | |
動物の死体 | 畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
(13号廃棄物と呼ばれている。例えばコンクリート固形化物)