飲食店が2020(令和2)年4月1日以降も店内を喫煙可能とする場合は届出が必要です

 2020(令和2)年4月1日より、改正健康増進法及び秋田県受動喫煙防止条例が全面施行になり、全ての施設で、原則、屋内禁煙(法令の定める技術基準を満たした喫煙室を設ける場合を除く。)となりました。
 以下の要件を全て満たす小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内の一部又は全部を「喫煙可能室(店)」とすることができますが、法に基づく届出が必要となります。
 1 令和2年4月1日時点で、営業している店舗であること
  資本金又は出資の総額が5,000万円以下であること
  客席面積が100平方メートル以下であること 

届出について

  • 届出様式:「喫煙可能室設置施設 届出書」に必要事項を記入し、チェックリストを添えて下記届出先にご提出ください。

  • 届出方法:窓口へ持参又は郵送(切手代はご負担ください) 
    ※来所による届出が難しい場合は郵送による届出も受け付けますが、県の担当者から確認のため連絡することがあります。

  • 受付時間:8時30分から17時まで(土日・祝日・年末年始除く)

  • 届  出  先
    ◇所在地が 秋田市以外 の店舗
      店舗所在地を管轄する県の保健所へ提出してください。
管轄保健所一覧
保健所名 住所 電話 管轄市町村
大館保健所
(北秋田地域振興局大館福祉環境部)
〒018-5601
大館市十二所字平内新田237-1
0186-52-3952 大館市、鹿角市、小坂町 
北秋田保健所
(北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部)
〒018-3393
北秋田市鷹巣字東中岱76-1
0186-62-1166 北秋田市、上小阿仁村 
能代保健所
(山本地域振興局福祉環境部)
〒016-0815
能代市御指南町1-10
0185-52-4333 能代市、三種町、八峰町、藤里町
秋田中央保健所
(秋田地域振興局福祉環境部)
〒018-1402
潟上市昭和乱橋字古開172-1
018-855-5170 男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村
由利本荘保健所
(由利地域振興局福祉環境部)
〒015-0885
由利本荘市水林408
0184-22-4122 由利本荘市、にかほ市
大仙保健所
(仙北地域振興局福祉環境部)
〒014-0062
大仙市上栄町13-62 
0187-63-3404 大仙市、仙北市、美郷町 
横手保健所
(平鹿地域振興局福祉環境部)
〒013-8503
横手市旭川一丁目3-46
0182-32-4006 横手市 
湯沢保健所
(雄勝地域振興局福祉環境部)
〒012-0857
湯沢市千石町二丁目1-10 
 0183-73-3524 湯沢市、羽後町、東成瀬村 

 

   ◇所在地が 秋田市内 の店舗
     秋田市保健所 保健予防課へ提出してください。
     詳しくはこちら→秋田市公式サイト(外部リンク)

【記入例】喫煙可能室設置施設 変更届出書 [PDF/96KB]

◇喫煙可能室を廃止する場合

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 [ワード/25KB]

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 [PDF/54KB]

【記入例】喫煙可能室設置施設 廃止届出書 [PDF/ [88KB]


 詳細についてはこちらのページ→ 「秋田県受動喫煙防止条例について」 をご覧ください。 

喫煙室の技術的基準

喫煙専用室や喫煙可能室等を設置する場合は、厚生労働省が定める次の技術的基準を満たしていなければなりません。

〇出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること

〇たばこの煙(※)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

〇たばこの煙(※)が屋外または外部に排気されていること

 ※たばこの煙・・・加熱式たばこ等の蒸気を含みます