秋田県の受動喫煙防止対策

秋田県受動喫煙防止条例・施行規則について

  • 条例

 県では、受動喫煙が生活習慣病の発症と関連があることや20歳未満の方の健康に及ぼす影響が重大であることを考慮し、望まない受動喫煙の生じない生活環境の実現を目指すことなどを目的とした「秋田県受動喫煙防止条例」を制定しました。 


 条例概要: [PDFファイル/108KB]  

 条例本文: [PDFファイル/110KB]

 
 啓発用のチラシを作成しました。
 ダウンロードして使用してください。
 紙媒体で配布も行っておりますので、必要な方は健康づくり推進課(018-860-1429)へ連絡をお願いします。
 
 啓発チラシ:秋田県の受動喫煙防止対策(A4両面) [760KB]

     啓発チラシ(表)        啓発チラシ(裏)

  秋田県の受動喫煙防止対策啓発チラシ(表) [634KB]  秋田県の受動喫煙防止対策啓発チラシ(裏) [596KB]

  • 施行規則

 第2種施設のうち、公共交通機関を利用するための旅客施設として、条例第8条に該当する施設等を定めた「秋田県受動喫煙防止条例施行規則」を制定しました。

 規則本文: [PDFファイル/93KB]

 

1 条例施行のスケジュール

 

 公布の日
(令和元年7月2日)

第1条~第5条、第19条
 目的、責務規定が施行されます。(一部施行)

 令和2年4月1日

第6条~第18条
 施設・区域別の措置に関する規定が施行されます。(全面施行)

秋田県受動喫煙防止条例施行規則

 令和7年4月1日

第9条第2項、第14条第3項
 従業員を使用している既存特定飲食提供施設(※)に関する規定等の適用が始まります。(本格施行)

 ※既存特定飲食提供施設とは、既存飲食店のうち個人又は中小企業(資本金又は出資金の総額5千万円以下)が運営する客席面積100㎡以下の飲食店をいいます。

 2 相談窓口

◎秋田県受動喫煙防止条例・健康増進法に関するお問い合わせ
 電話番号018-860-1429
(受付時間9:00〜17:00(土日・祝日・年末年始は除く))

 秋田県受動喫煙防止条例及び健康増進法に関するご質問・相談等を受け付けています。

厚生労働省 受動喫煙対策に係るコールセンター ※令和4年4月1日から電話番号が変わりました。
  電話番号0120-357-285
  ※受付時間は9:30〜18:15(土日・祝日は除く)となります。

 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
 お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」(外部サイト)等をご覧ください。

健康増進法の一部を改正する法律について

 「望まない受動喫煙」をなくすため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日公布されました。
 今後、段階的に、施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)といった措置を講じることが求められることとなり、各施設等においては、これに沿った対応が必要となります。

1 改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす
 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。

【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
 施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講じます。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。

【施行スケジュール】
施行スケジュール [124KB]

 

2 法改正のポイント

〇学校・病院・児童福祉施設等、行政機関…2019年7月1日から敷地内禁煙
 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。

〇上記以外の施設等(事務所・工場・飲食店など)…2020年4月1日から原則屋内禁煙
 喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要となります。
 ※既存の経営規模の小さな飲食店の場合は経過措置があります。

〇野外、屋外等…喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
 
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう、配慮をお願いします。

〇施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます
 下記の厚生労働省受動喫煙対策特設サイトにて、標識がダウンロードできます。

「なくそう!望まない受動喫煙」web標識の一覧(外部サイト)

〇20歳未満の方は喫煙エリアへの立入りが禁止となります
 来店客・従業員ともに20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。

〇義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
 法により、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。

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3 喫煙室の技術的基準

喫煙専用室や喫煙可能室等を設置する場合は、厚生労働省が定める次の技術的基準を満たしていなければなりません。

〇出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること

〇たばこの煙(※)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

〇たばこの煙(※)が屋外または外部に排気されていること

 ※たばこの煙・・・加熱式たばこ等の蒸気を含みます

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4 喫煙可能室設置施設の届出について≪令和2年3月2日掲載≫ 

飲食店が2020(令和2)年4月1日以降も店内を喫煙可能とする場合は届出が必要です

 2020(令和2)年4月1日より、改正健康増進法及び秋田県受動喫煙防止条例が全面施行になり、全ての施設で、原則、屋内禁煙(法令の定める技術基準を満たした喫煙室を設ける場合を除く。)となりますが、以下の要件を全て満たす小規模飲食店(既存飲食特定施設)については、店内の一部又は全部を喫煙可能室(店)とすることができます。
 ① 令和2年4月1日時点で、営業している店舗であること
 ② 客席面積が100㎡以下であること 
 ③ 法人の場合は資本金又は出資の総額が5,000万円以下であること

届出について

  • 届出様式:「喫煙可能室設置施設 届出書」に必要事項を記入し、チェックリストを添えてご提出ください。
                         
  • 届出方法:管轄の保健所の窓口へ持参又は郵送(切手代はご負担ください)
    ※来所による届出が難しい場合は郵送による届出も受け付けますが、県の担当者から確認のため連絡することがあります。

  • 受付時間:8時30分から17時まで(土日・祝日・年末年始除く)

    届出先及び様式等については、喫煙可能室設置施設の届出について(リンク)をご覧ください

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 5 事業者の皆さんへの財政・税制支援等について

 厚生労働省及び秋田県では、事業者の皆さんが受動喫煙対策を行う際の支援制度を準備しています。

<国の支援制度> 

 中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

 令和4年度の助成制度の申請受付が開始されています。
 詳しくは下記ページをご覧ください。(窓口:秋田労働局 労働基準部 健康安全課 TEL:018-862-6683)
 受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省ウェブサイトへのリンク)

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秋田県の受動喫煙防止対策チラシ
  • 届出様式:「喫煙可能室設置施設 届出書」に必要事項を記入し、押印のうえご提出ください                     
  • 届出方法:郵送(切手代はご負担ください)または窓口へ持参
  • 届出先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1仙台市役所本庁舎8階健康政策課
  • 受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分(土日・祝日・年末年始除く)
  • 各種様式: