喫煙可能室設置施設における受動喫煙防止に係る取組状況等調査について

 秋田県受動喫煙防止条例により、令和10年4月以降、従業員(親族および家事使用人を除く)のいる既存の小規模な飲食店等では、飲食しながら喫煙できる「喫煙可能室」を設置することができなくなります。
 喫煙可能室設置施設における秋田県受動喫煙防止条例の規定に係る受動喫煙防止対策の取組状況等を把握し、今後の県の受動喫煙対策の取組の参考とするため、調査を実施することとしました。
 各施設あてに調査に関する説明書類や回答票、返信用封筒などを順次郵送しておりますので、回答について、喫煙可能室設置施設の管理権原者の皆様のご協力をお願いいたします。

調査概要

調査実施期間

 令和7年7月14日(月)~令和7年8月31日(日)

調査対象施設

 保健所へ喫煙可能室の設置の届出をして営業している922施設(令和7年6月30日時点)

調査内容

 ・営業形態等に関する事項
 ・制度の認知状況
 ・受動喫煙防止対策状況   等

回答方法

 次のいずれかの方法によりご回答ください。
  ①回答票を返信用封筒(切手不要)に入れて郵送
  ②回答票をFAX(018-860-3825あて)で送付
  ③下のリンク(googleフォーム)による回答
   (googleフォームURL)https://forms.gle/GoNCiPXpQy4xtPW28

注意事項

 ・調査結果は個人や店舗が特定されない形で公表させていただきます。
 ・回答は施設の管理責任者の方がご記入ください。

 その他

 受動喫煙防止に係る制度等については、次のページをご確認ください。
 ・なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省ウェブサイト)
 ・秋田県受動喫煙防止条例について
 ・喫煙可能室設置施設の届出について

ダウンロード

 ・回答票 [149KB]
 ・店舗の受動喫煙防止対策ガイドブック [1962KB]
 ・受動喫煙防止対策相談案内チラシ [834KB]
 ・喫煙可能室設置施設廃止届出書 [54KB]