令和10年4月以降、従業員のいない小規模な既存の飲食店以外は、飲食しながら喫煙ができる「喫煙可能室」を設置することができなくなります 

 健康増進法により、すべての事業所等は原則屋内禁煙であり、屋内で喫煙するためには法令の基準を満たす喫煙専用のスペース(喫煙専用室)を設置しなければならないこととなっています。
 下の3つの条件をすべて満たす飲食店(既存特定飲食提供施設という)では、経過措置として、飲食しながら喫煙ができる「喫煙可能室」の設置が認められていますが、秋田県では、秋田県受動喫煙防止条例により、従業員(親族および家事使用人を除く)を雇用する施設では、令和10年4月以降、「喫煙可能室」を設置することができません。
 従業員の受動喫煙防止対策のため、早期に「喫煙可能室」廃止に向けて、取組を行っていただきますようお願いいたします。
 受動喫煙防止対策の内容の詳細については、「店舗の受動喫煙対策ガイドブック」をご確認ください。

既存特定飲食提供施設該当条件≫
  ①令和2年4月1日時点で、設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われていること
  ②個人経営か、中小企業で資本金または出資の総額が5,000万円以下であること
  ③客席面積が100㎡以下であること

店舗の受動喫煙防止対策ガイドブック
 店舗の受動喫煙防止対策ガイドブック①店舗の受動喫煙防止対策ガイドブック(表紙)店舗の受動喫煙防止対策ガイドブック(中面右)店舗の受動喫煙防止対策ガイドブック(裏表紙)

 「喫煙可能室」を廃止した場合は、「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を管轄の保健所へご提出ください

 上記既存特定飲食提供施設該当条件のうち1つでも満たさなくなった場合は喫煙可能室を設置できませんので、喫煙可能室を廃止のうえ「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を管轄の保健所へご提出ください。
また、従業員等のために店舗内禁煙や喫煙専用室の設置を行っていただいた場合も、同様に「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を保健所へご提出くださるようお願いします。

 【届出様式】
 ・喫煙可能室設置施設 廃止届出書(Word版) [25KB]
 ・喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF版) [54KB] 
 【届出方法】
 ・管轄の保健所の窓口へ持参または郵送(切手代はご負担ください)
  ※受付時間:8時30分から17時まで(土日・祝日・年末年始除く)
  ※保健所担当者から確認のため、ご連絡させていただく場合があります。

 その他届出に関する詳細は「喫煙可能室設置施設の届出について」のページをご覧ください。 

 受動喫煙防止対策の取組に関する財政・税制支援等があります

 厚生労働省や全国生活衛生営業指導センターでは、受動喫煙防止対策の取組を行う際の支援制度を設けています。 

<厚生労働省の支援制度> 

 中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
 詳しくは下記ページをご覧ください。(窓口:秋田労働局 労働基準部 健康安全課 TEL:018-862-6683)
 受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省ウェブサイト)


<全国生活衛生営業指導センターの支援制度> 

 労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため国の支援制度を使用することができない生活衛生関係営業(生衛業)の事業主が行う、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
 詳しくは下記ページをご覧ください。
 (窓口:秋田県生活衛生営業指導センター TEL:018-874-9099)
 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(全国生活衛生営業指導センターウェブサイト) 

 疑問点等があれば受動喫煙防止相談専用ダイヤルへご連絡ください

 健康づくり推進課受動喫煙防止対策相談専用ダイヤルにおいて、健康増進法や秋田県受動喫煙防止条例の内容についてのお問い合わせや、受動喫煙防止対策に関する相談を受け付けております。また、実際に店舗等に伺って法・条例や受動喫煙防止対策のご説明もさせていただきますので、疑問点等がございましたらお気軽に専用ダイヤルへご相談ください。

 ≪秋田県健康づくり推進課受動喫煙防止相談専用ダイヤル≫
  TEL:018-860-1429

  FAX:018-860-3825
  Mail:kenkou@pref.akita.lg.jp
  (受付時間9:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く))

受動喫煙防止対策相談案内チラシ
受動喫煙防止対策相談案内チラシ

 

健康増進法に関するご意見等については、厚生労働省の受動喫煙対策に係るコールセンターで受付を行っております。

厚生労働省 受動喫煙対策に係るコールセンター≫
  電話番号0120-251-262
  (受付時間9:30〜18:15(土日・祝日は除く))
  お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省ウェブサイト)」等をご覧ください。

関連ページ

次の各ページにおいて、健康増進法や秋田県受動喫煙防止条例の詳細な内容や県で作成している啓発資材等をご案内しておりますのでご覧ください。

 ・秋田県受動喫煙防止条例について
 ・喫煙可能室設置施設の届出について
 ・「受動喫煙防止宣言施設」登録制度について
 ・空気がきれいなお店やオフィスの目印~「禁煙標識ステッカー」&「受動喫煙防止対策掲示用ポスター」をご活用ください!
 ・”禁煙”卓上ポップをご活用ください!
 ・秋田健「受動喫煙ゼロ そして禁煙」
 ・なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省ウェブサイト)

ダウンロード

 ・店舗の受動喫煙防止対策ガイドブック [1962KB]
 ・喫煙可能室設置施設 廃止届出書(Word版) [25KB]
 ・喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF版) [54KB]
 ・受動喫煙防止対策相談案内チラシ [834KB]

 
秋田県の受動喫煙防止対策チラシ
  • 届出様式:「喫煙可能室設置施設 届出書」に必要事項を記入し、押印のうえご提出ください                     
  • 届出方法:郵送(切手代はご負担ください)または窓口へ持参
  • 届出先:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1仙台市役所本庁舎8階健康政策課
  • 受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分(土日・祝日・年末年始除く)
  • 各種様式: