令和2年4月1日から喫煙場所の規制がスタート!

 健康増進法の改正及び秋田県受動喫煙防止条例の施行により、令和2年4月1日から喫煙場所の規制がスタートしました。
 健康増進法では、事業所、ホテル、飲食店等の多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となり、喫煙は所定の要件を満たした専用の各種喫煙室でのみ可能となります。また、施設に喫煙室がある場合、その旨の標識の掲示が必要となります(違反した場合は、罰則等の適用もあります)。
 このことから、県の条例では、たばこを吸う方もたばこの煙を避けたい方もお店に入る前に、店舗内の環境を知ることができるよう、店内を完全禁煙とする飲食店に、「禁煙」の標識の掲示をお願いしています。

  •  健康増進法では、令和2年4月1日時点で営業している資本金5千万円以下かつ客席面積100㎡以下の小規模の飲食店は、特例として当分の間、店内の飲食スペースを喫煙可能とすることができますが、20歳未満の方は、従業員であってもお客様であっても喫煙可能な場所には立ち入り禁止となります。
  •  20歳未満の方を従業員(パート、アルバイト含む)として雇用している店舗及び学生や子ども連れの方が利用する飲食店は、屋内禁煙への御協力をお願いします。

飲食店向け秋田県オリジナル「禁煙標識ステッカー」&「ポスター」を作成しました!

 店内を完全禁煙とする店舗が掲示する「禁煙ステッカー」屋内の飲食スペースを禁煙としている飲食店が掲示する「ポスター」を作成しました。
 無料で配布しておりますので、ぜひご活用ください。

<ステッカーとポスターの利用方法>
屋内完全禁煙標識ステッカー [48KB]
禁煙標識ステッカー(サイズ:A5)

 店舗内を「完全禁煙」としている飲食店等に配布します。店舗の入り口等に掲示することとなります。
※飲食スペースは禁煙でも、屋内に喫煙専用室を設置している店舗は掲示できません。 

 

 

 

空気がきれいな飲食店掲示用ポスター
飲食店掲示用ポスター(サイズ:B3)

 店舗内の「飲食スペースを禁煙」としている飲食店に配布します。店舗の受動喫煙防止対策の取り組みを記載する欄があります。
※喫煙しながら飲食のできる「喫煙可能室」「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置している飲食店は掲示できません。

 

 

  ※飲食店事業者向けに受動喫煙防止対策ガイドブックを作成しました。詳しくはこちらからダウンロードしてご覧ください。

 

事業所向けの「禁煙標識ステッカー」&「ポスター」も!

 事業所向けにも、「禁煙標識ステッカー」&「ポスター」を作成しました。こちらも無料で配布しておりますので、ぜひご活用ください。

<ステッカーとポスターの利用方法>
 [125KB]
禁煙標識ステッカー(サイズ:A5)
 施設内を「完全禁煙」としている事業所等に配布します。施設の入り口やオフィス内等に掲示できます。

 

 

 

 [86KB]
事業所掲示用ポスター(サイズ:B3) 

 受動喫煙防止に取り組むすべての事業所等に配布します。施設の受動喫煙防止対策の取り組みを記載する欄があります。


 

 

      

 各種配布窓口

  • 下記の窓口において、ステッカー、ポスター及び飲食店向けガイドブックを無料配布しているほか、郵送でもお送りします。
    ・秋田県健康福祉部健康づくり推進課
    ・県地域振興局福祉環境部(県保健所)
    ・秋田市保健所
  • ダウンロードファイルを印刷し、御自由にお使いください。(印刷サイズの指定はありません。調整してお使いください)
令和2年4月1日から喫煙場所の規制がスタート