市町村庁舎等の受動喫煙防止対策実施状況調査結果について
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改正健康増進法において、行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙とされ、秋田県受動喫煙防止条例では「特定屋外喫煙場所」(※)を設置しないよう努めることとされています。
県では、市町村庁舎等における受動喫煙防止対策を把握するために取組状況等について調査しました。
※「特定屋外喫煙場所」
学校、病院、児童福祉施設などの第一種施設の屋外の場所の一部のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所。
1 調査対象
各市町村が管理する全ての公共施設(指定管理施設を含む。)
2 調査対象日
令和6年5月1日現在