業務改善助成金とは?

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

 ※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

対象事業者・申請の単位

 ・中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みな大企業)でないこと)
 ・事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
 ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

 ⇒以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請いただきます。

申請期限と賃金引上げの期間

・申請期間:令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
・賃金引上げ期間:令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
・事業完了期限:交付決定年度の1月31日

交付申請書の提出先

 管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です。

 ※詳しくは、厚生労働省の「業務改善助成金」や以下のリーフレットをご覧ください。