身体障害者手帳情報と個人番号(マイナンバー)の紐付け誤りについて
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1 事案の概要
潟上市から進達のあった手帳の申請書に記載された個人番号が申請者本人とは異なる番号になっていたため、県のシステム登録においても、個人番号の紐付けに誤りが生じており、本人のものではない身体障害者手帳情報(※1)がマイナポータル上で閲覧できる状況となっていたことが判明しました。紐付け誤りが判明したのは1件です。
上記紐付け誤りにより個人番号、氏名、生年月日、性別及び住所の情報が第三者に閲覧されることはありません。
(※1)マイナポータル上で表示される身体障害者手帳情報
・手帳交付年月日(返還年月日、再交付年月日) ・手帳番号
・等級コード ・障害名 ・障害程度コード ・障害部位コード
・障害認定日 ・旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分
・等級コード ・障害名 ・障害程度コード ・障害部位コード
・障害認定日 ・旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分
2 事案発生の要因
申請書に記載された個人番号の本人確認が不十分であったことが原因として考えられます。
3 対応状況
個人番号の紐付け誤りのあったデータについては、誤りが判明した段階で、他の行政機関や自治体との個人情報の照会や提供を行う情報連携を停止しました。
4 個人情報の漏えい等について
個人番号の情報連携により、第三者に本人のものではない障害者手帳情報等が閲覧された記録は確認されていません。ただし、閲覧記録の保存期間よりも前に情報が閲覧された可能性は否定できないことから、個人情報保護法に基づき、「要配慮個人情報(※2)の漏えいのおそれあり」として個人情報保護委員会に報告し、本人あてに通知しました。
なお、マイナポータル上で表示される身体障害者手帳情報には、個人番号、氏名、生年月日、性別及び住所の情報は含まれていないため、当該紐付け誤りによりこれらの情報が第三者に閲覧されることはありません。
(※2)要配慮個人情報とは、その取り扱いに特に配慮を要するものとして個人情報保護法に定められており、障害者関係情報等が該当する。
5 再発防止策
各種申請書の受領機関である市町村窓口等における本人確認を徹底するとともに、個人番号等の入力を行う県の各地方機関において、入力時の確認を徹底してまいります。
なお、令和6年5月22日付けデジタル庁の「マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライン【第2.0版】」に準拠し、身体障害者手帳情報と個人番号の紐付けに関する個別データの点検を実施します。