1 更生医療とは

 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去又は軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

2 対象者

18歳以上の身体障害者手帳を持っている方 (18歳未満は育成医療の対象となります。)

3 給付又は支給

 市町村が直接、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく指定自立支援医療機関に委託し、医療を受けることになります。

4 給付内容

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
    (更生医療をおこなう上で必要となる治療用装具も含む)
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送(必要最低限度であり、家族がおこなったものは含みません。)

5 手続きに必要な書類

  1. 身体障害者手帳
  2. 指定自立支援医療機関の医師が記載した医学的意見書等
  3. 医療保険の加入関係を示す書類(国民健康保険証又は受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等)

※更生医療を利用するにあたっては、事前に身体障害者更生相談所長の承認を得る必要がありますので、市町村窓口へ相談してください。

6 自己負担

自己負担額がありますので、市町村窓口に相談してください。

7 対象となる医療

 身体障害者手帳の障害名により受けられる更生医療の内容が異なりますのでご注意ください。

障害名 原因疾病 具体的医療例
対象となる例
視覚障害 角膜混濁 角膜移植術
白内障 水晶体摘出術
網膜剥離 網膜剥離術
瞳孔閉鎖 光彩切除術
聴覚障害 外耳性難聴 外耳道形成術
感音性難聴 人工内耳埋込術
音声・言語障害
(構音障害)
外傷又は術後に生じた構音障害 形成術
口蓋裂、兎唇 口唇形成術、口蓋形成術
そしゃく機能障害 唇蓋口蓋裂 歯科矯正治療
肢体不自由 麻痺障害 理学・作業療法、装具療法
関節拘縮・関節強直 関節形成術、人工関節置換術、腱剥離術、腱延長術、腱切り術
義足装着のため 断端形成術・装着訓練
心臓機能障害 心臓弁膜症 弁形成術、弁置換術、弁移植術
先天性心疾患 開心根治手術、欠損孔閉鎖術
大動脈弁閉鎖不全症 大動脈弁形成術
洞不全症候群、完全房室ブロック ペースメーカ埋込術
心筋梗塞・狭心症 大動脈・冠動脈バイパス手術
じん臓機能障害 慢性腎炎、腎硬化症、のう胞腎糖尿病性腎炎他 CAPD(腹膜透析)、血液透析、腎移植術、抗免疫療法
小腸機能障害 腸閉塞、クローン病 中心静脈栄養法

免疫機能障害

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症

抗HIV療法、免疫調整療法等HIV感染に対する医療

肝臓機能障害 胆道閉鎖症、C型肝炎、B型肝炎 肝臓移植術、抗免疫療法