身体障害者福祉法第15条指定医師について
2016年12月20日 | コンテンツ番号 2450
1 身体障害者福祉法第15条指定医師について
身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下「15条指定医」と言います。)に限られます。
秋田県においては、医師の所属する医療機関の所在地により秋田県知事または秋田市長が指定します。
指定申請や変更の届出等の手続きについては、以下のpdfファイルをご覧ください。
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定等に係る手続きについて
2 15条指定医の申請について
【申請先】
〒010-8570 秋田市山王4-1-1
秋田県健康福祉部障害福祉課 調整・障害福祉班(電話:018-860-1331)
※秋田市内の医療機関に所属する医師の指定については、秋田市障がい福祉課へお問い合わせください。
【申請関係書類】
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定申請書
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定申請書
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届