身体障害者福祉法第15条指定医師について
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1 身体障害者福祉法第15条指定医師について
身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下「15条指定医」と言います。)に限られます。
秋田県においては、医師の所属する医療機関の所在地により秋田県知事または秋田市長が指定します。
指定申請や変更の届出等の手続きについては、以下のpdfファイルをご覧ください。
2 15条指定医の申請等について
【申請等の方法】
指定申請、変更届については、郵送・持参のほか電子メールによる申請等が可能です。
ただし、辞退届については指定書の返還が必要となるため、電子メールで届出することはできません。
なお、電子メールで申請等をする場合は、それぞれ次の件名により送信してください。
・「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定申請書」
・「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届」
【申請先】
1)郵送等の場合
〒010-8570 秋田市山王4-1-1
秋田県健康福祉部障害福祉課 調整・障害福祉班
(電話:018-860-1331)
2)電子メールの場合
送信先メールアドレス:Shoufuku@pref.akita.lg.jp
※秋田市内の医療機関に所属する医師の指定については、秋田市障がい福祉課へお問い合わせください。
【申請関係書類】
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定申請書(ワード) [16KB]
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定申請書(PDF) [86KB]
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届(ワード) [10KB]
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届(PDF) [40KB]
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届(ワード) [9KB]
・身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届(PDF) [29KB]
(令和3年4月1日から申請書、各種届出書への押印は不要となりました!)
3 指定医師必携(秋田県)について
身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づき、秋田県知事が指定した医師については、次の基準に基づき、身体障害者手帳の申請に必要な診断書等を作成くださるようお願いします。なお、秋田市長が指定した医師においては、秋田市のものをご覧ください。(ただし指定医師が守るべき基準については基本的に同様となっています)
《指定医師必携》令和4年5月25日改正
【一括版】
指定医師必携(一括版) [3785KB]
【分割版】
01 表紙 [18KB]
02 総括事項 [339KB]
03 障害程度等級表 [126KB]
04 申し合わせ事項 [119KB]
05 医師の指定基準 [73KB]
06 視覚障害 [323KB]
07 聴覚・平衡機能障害 [252KB]
08 音声・言語・そしゃく機能障害 [329KB]
09 肢体不自由 [355KB]
10 心臓機能障害 [347KB]
11 じん臓機能障害 [174KB]
12 呼吸器機能障害 [219KB]
13 ぼうこう又は直腸機能障害 [187KB]
14 小腸機能障害 [200KB]
15 免疫機能障害 [354KB]
16 肝臓機能障害 [278KB]