1 身体障害者補助犬給付事業とは

  重度の身体障害者の行動範囲を広げることにより、社会活動への参加と自立更生を促進するため、身体障害者補助犬の給付を次により受けることができます。

2 対象者

 県内に居住し、原則として満18歳以上の身体障害者で、次の要件を全て備えた方が対象となります。 

  1. 身体障害者手帳を所持されている方。
    1. 盲導犬:視覚障害1
    2. 聴導犬:聴覚障害2級
    3. 介助犬:肢体不自由1級
  2. 現に就労(自営・通勤)しているか内定しているなど、利用者の社会参加に大きな効果が認められる方。
  3. 所定の共同訓練を受け、身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できると認められる方。
  4. 自家以外に居住する方は、その家屋を所有又は管理する方の承諾を得られる方。

3 申請等

詳細については、市町村、障害福祉課又は子ども・女性・障害者相談センターへご相談ください。