金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置として、「セーフティネット保証7号」が発動されております。

 市町村長から保証認定を受けた方は、各種資金を有利な保証料率等で利用することができます。

セーフティネット保証7号

<対象中小企業者>

 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

<指定金融機関>

 指定金融機関リスト(指定期間:令和6年1月1日~6月30日) (中小企業庁) 

 

 詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

 セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

 

※利用可能な資金の詳細については、ここをクリックしてください。