再建企業特別融資資金(事業再生資金)
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法的な再建等を目指す方を支援します。
融資対象者
次の① 、② 及び③ のいずれにも該当する中小企業者とする。
① 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者。
(ア) 再生事件又は更生事件が係属している者。
(イ) 民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)。
② 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3 年を経過していない者。
③ 次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する者。
(ア) 金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること。
(イ) 償還が見込まれること。
貸付限度額
2億円
資金使途
① 原材料の購入のための費用
② 商品の仕入れのための費用
③ 商品の生産に係る労務費及び経費
④ 設備の増設、改良又は補修等のための費用
⑤ 販売費及び一般管理費
⑥ 借入金利息の弁済のための費用
⑦ 金銭債権の弁済のための費用
貸付期間
10年
利率(年)
金融機関所定金利
保証料
1.20%
担保・保証人
原則として徴求。連帯保証人は、原則として法人は代表者のみ、個人事業者は不要
取扱金融機関
申込先
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