再建企業特別融資資金(再起支援資金)
コンテンツ番号:579
更新日:
廃業・倒産等を経て、再チャレンジを目指す方を支援します。
融資対象者
次の①(ア)から(オ)のいずれかに該当し、かつ②(ア)及び(イ)の要件を満たす者とする。
①(ア)事業を営んでいない個人であって、1月以内(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者(以下「認定特定創業支援等事業創業者」という。)にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(イ)事業を営んでいない個人で、2月以内(認定特定創業支援等事業創業者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始するための具体的計画を有するもの
(ウ)事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(エ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後、5年を経過していないもの
(オ)上記(ウ)に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、(エ)に掲げる創業者とみなされるもの
②(ア)過去に自ら営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止した経験を有するもの又は過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員だったもの
(イ)上記(ア)の事業廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に本資金の申し込みを行ったものであること
貸付限度額
3,500万円
資金使途
運転及び設備資金(ただし、不動産取得資金を除く)
貸付期間(据置期間)
10年以内(2年以内)
利率(年)
金融機関所定金利
保証料
0.70%
担保・保証人
担保は徴求しない。連帯保証人は、原則として法人は代表者のみ、個人事業者は不要
取扱金融機関
申込先
取扱金融機関へ直接申し込んでください。