事業承継を行う中小企業者を支援します。

融資対象者

1.次のいずれかに該当し、商工会議所又は商工会の推薦を受けた方

(1)破産等が発生した企業から事業の全部又は一部の譲渡を受けて当該事業を行う中小企業者

(2)事業の全部又は一部を取りやめる企業から、事業の譲渡を受けて当該事業を行う中小企業

(3)親族以外の従業員等が承継した中小企業者

2.経営承継円滑化法第12条第1項各号の規定による秋田県知事の認定を受けた方                                        

貸付限度額

1億円(融資対象者2は2億円)

資金使途

運転及び設備資金

貸付期間(据置期間)

10年以内(3年以内)

利率(年)

1.30% ただし、以下に該当する場合は1.10%(セーフティネット保証1号から4号又は6号を利用した場合は1.10%)
〇秋田県事業承継・引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関から事業承継に係る支援を受けている方
〇知事が認める後継者育成塾等の修了者

保証料

0%

担保・保証人

担保

必要に応じ徴求

連帯保証人

 融資対象者1の場合、原則として法人は代表者のみ、個人事業者は不要。

 融資対象者2のうち、同条同項第2号イの規定による秋田県知事の認定を受けた個人である中小企業者の場合、不要。

 融資対象者2のうち、同条同項第1号イの規定による秋田県知事の認定を受けた中小企業者(会社)の代表者の場合、原則として認定を受けた中小企業者(会社)。

 融資対象者2のうち、同条同項第1号ロの規定による秋田県知事の認定を受けた会社である中小企業者、又は同条同項第2号ロの規定による秋田県知事の認定を受けた個人である中小企業者の場合、原則として会社の代表者又は他の中小企業者(会社に限る)。

 融資対象者2のうち、同条同項第3号の規定による秋田県知事の認定を受けた事業を営んでいない個人の場合、原則として他の中小企業者(会社に限る)。

取扱金融機関

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申込先

融資対象者1の場合は商工会又は商工会議所の推薦を受けた後、融資対象者2の場合は経営承継円滑化法の認定を秋田県知事から受けた後、取扱金融機関へ直接申し込んでください。