産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援します。

融資対象者

次の要件を満たす中小企業者。    

  • 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行うこと。

【産業競争力強化法第53条第1項に規定】
 ①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
 ②認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第32条第1号に規定】
 ③特定認証紛争解決手続(法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画
 ④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
 ⑤株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画
 ⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画
 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
 ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画

【施行規則第32条第2号に規定】
 ⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画

【施行規則第32条第3号に規定】
 ⑪経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画

【施行規則第32条第4号に規定】
 ⑫中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画

貸付限度額

2億8千万円

資金使途

運転及び設備資金

貸付期間(据置期間)

15年以内(5年以内)

利率(年)

1.75%

保証料

0.20%

保証人

取扱金融機関の定めによる。

取扱金融機関

取扱金融機関はこちら

申込先

取扱金融機関へ直接申し込んでください。