秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
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自転車の安全で適正な利用のために
県では、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、「秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。(令和3年8月1日施行)
1 条例の主な内容
- 県民(自転車利用者)の責務
・車両の運転者としての責任の自覚の下、道路の交通に関する法令等の知識を習得し、自転車の安全で適正な利用のために必要な措置を講ずるよう努める。
- 事業者の責務
・通勤又は事業活動で自転車を利用する従業者に対して、自転車の安全で適正な利用に関する啓発・指導を行うよう努める。
- 交通事故の防止のための措置等
・自転車側面への反射器材の備付けなどの交通事故防止のための措置を講ずるよう努める。【自転車利用者、事業活動で自転車を利用する事業者】
・路面の積雪等の状態を考慮して自転車を安全で適正に利用する又は利用を取りやめるよう努める。【自転車利用者】
・未成年者や高齢者に対して、乗車用ヘルメットの着用についての助言などの自転車の安全で適正な利用に関し必要な措置を講ずるよう努める。【未成年者の保護者、高齢者の家族 】
- 自転車の点検及び整備等
・自転車の定期的な点検・整備を行うよう努める。【自転車利用者、事業活動で自転車を利用する事業者、未成年者の保護者 】
・自転車購入者等に対して、点検・整備の方法等の情報提供に努める。【自転車小売業者】
- 自転車損害賠償責任保険等への加入等
・自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。(令和4年4月1日から加入義務化)【自転車利用者、未成年者の保護者、事業活動で自転車を利用する事業者】
・自転車購入者等に対して、保険加入の状況を確認し、未加入の場合は加入に関する情報提供に努める。【自転車小売業者】
条例概要 [98KB]
条例概要(主体別) [88KB]
条例全文 [77KB]
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2 自転車の交通ルールを守りましょう!
自転車利用者は、自転車の基本的な交通ルールを守って安全に利用しましょう。
- 自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車が歩道を通行できるのは次の場合に限られます。
①道路標識や道路標示で通行可能とされている場合
②運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
③車道や交通の状況から、やむを得ない場合 - 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 交差点は信号と一時停止を守って、安全確認
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- ながら運転(傘差し、スマホ使用等)の禁止
- 夜間はライトを点灯
- ヘルメットを着用
※道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
自転車安全講座(内閣府作成リーフレット)
自転車安全利用五則(内閣府作成チラシ)
自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう!(リンク)
3 交通事故防止対策等に努めましょう!
- 交通事故防止のために
自転車の側面へ反射器材を備え付けるとともに、運転者自身も明るい色の服や反射材用品を身に着けるなどの交通事故防止対策を行いましょう。
また、路面が積雪・凍結した状態での自転車利用は危険ですので、利用を控えましょう。
- 被害軽減のために
自転車乗車中の事故による死者の多くは、頭部の損傷が原因となっており、被害軽減のためには、ヘルメットが有効です。
4 自転車の点検・整備に努めましょう!
自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があったら整備に出しましょう。
また、定期的に自転車安全整備店などへ行って点検や整備をしてもらいましょう。
- サドルは固定されているか。また、またがったとき、両足先が地面に着く程度に調節されているか。
- サドルにまたがってハンドルを握ったとき、上体が少し前に傾くように調節されているか。
- ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。
- ペダルが曲がっているなどのために、足が滑るおそれはないか。
- チェーンは、緩み過ぎていないか。
- ブレーキは、前・後輪ともよく効くか(時速10キロメートルのとき、ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか。)。
- 警音器は、よく鳴るか。
- 前照灯は、明るいか(10メートル前方がよく見えるか。)。
- 方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。
- 尾灯や反射器材(後部反射器材と側面反射器材)は付いているか。また、後方や側方からよく見えるか。
- タイヤには十分空気が入っているか。また、すり減っていないか。
- 自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。
5 自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう!
(令和4年4月1日から加入が義務となりました。)
自転車損害賠償責任保険等とは、「自転車利用中の交通事故によって生じた他人の生命又は身体の損害を補償する保険又は共済」のことです。
自転車による事故で、加害者が1億円近い高額な損害賠償を求められる事例もありますので、万が一の事故に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
〇個人向け自転車損害賠償責任保険等
〇事業者向け自転車損害賠償責任保険等
上記のとおり、自転車損害賠償責任保険等には様々な種類があり、既に加入している場合もあるため、まずは加入状況を確認しましょう。
関連リンク
- 自転車条例Q&A
- あきたびじょんNEXT 2022 4月(県政テレビ番組「自転車の安全利用」)
- あきたびじょんNEXT 2022 4月 スピンオフ(秋田県出身芸人・ねじによるコント動画「自転車のルール」)
- 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警察庁のWebページへのリンク)
- 知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルール(内閣府のWebページへのリンク)