工事及び業務におけるウィークリースタンスの取組について
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平成30年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布され、時間外労働の罰則付き上限規制が導入されることを受け、県では平成30年9月より建設コンサルタントの労働時間抑制に向けた取組を行っているところです。
時間外労働の罰則付き上限規制については、建設コンサルタントが平成31年4月1日から、建設事業が令和6年4月1日から適用されることから、今後、工事を含めた建設産業全体における働き方改革を推進する必要があります。
このため、取組を工事まで拡大することとして、工事及び業務を対象とした「ウィークリースタンス実施要領」を制定しました。
令和2年8月19日以降に契約する工事及び業務に適用します。