民生委員・児童委員について
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1 民生委員・児童委員とは
民生委員は、民生委員法に基づき、社会福祉に熱意のある人が地域の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱されます。一定の区域を担当し、地域で生活上の問題、家族の問題、高齢福祉、児童福祉などあらゆる分野の相談に応じ、助言や調査などを行います。
また、地域住民と関係行政機関とを結ぶパイプ役として、地域住民の福祉の向上に努める奉仕者であり、児童福祉法に基づく児童委員も兼ねています。
民生委員・児童委員には、担当地区をもつ区域担当の民生委員・児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。
2 民生委員・児童委員の活動について
主な職務内容は次のとおりです。
(1) 社会調査
必要に応じて担当区域内の住民の実態や福祉の需要を把握する
(2) 相談
地域住民が抱える問題等について、相手の立場に立ち、相談に応じる
(3) 情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、住民に適切な情報を提供する
(4) 連絡通報
住民が個々の福祉需要に応じた福祉サービスが受けられるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプ役となる
(5) 調整
住民の福祉需要に対応し適切なサービス提供が図られるよう支援する
(6) 生活支援
住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくる
(7) 意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じ民生委員児童委員協議会をとおして関係機関などに意見を具申する
3 秋田県の民生委員数
令和4年12月1日の一斉改選後の県内の民生委員・児童委員の定数(中核市である秋田市を含む。)は、3,399名です。
内訳は、区域担当が3,074名、主任児童委員が325名で、任期は令和7年11月30日までの3年間となっています。
このうち、中核市である秋田市を除く定数は、「秋田県民生委員の定数を定める条例」に定められています。
※お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員主任児童委員については、各市町村の福祉担当課にお問い合わせください。
民生委員・児童委員は、住民にもっとも身近なところで、住民の立場に立ち、暮らしのこと、子どものことなど、広く福祉に関する相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
守秘義務がありますので、個人の秘密は堅く守られます。