【10月19日更新】質問の受付状況等について

〇令和8年10月1日から令和8年10月16日まで、募集要項の内容に関する質問を受け付けておりましたが、受付期間内に質問はありませんでした。

〇応募書類の「県税納税証明書」について、次のとおり補足します。

Q1:県税納税証明書の交付申請について教えてください。

【回答】次のリンク先より交付申請の方法を御確認ください。なお、納税証明書交付申請の際には、証明事項を「県税の徴収金について滞納のないこと」を指定の上、交付された証明書を提出してください。

 納税証明書の交付について | 美の国あきたネット

Q2:秋田県以外の都道府県に本社・事業所を有する場合には、その所在地の納税証明書を提出する必要があるのでしょうか。

【回答】秋田県以外の都道府県の納税証明書は不要です。秋田県の県税に関する納税証明書を提出してください。秋田県に本社・事業所を有しない場合であっても、「県税の徴収金について滞納のないこと」を証明する納税証明書の発行を受けることができます。

「新秋田県立体育館」のネーミングライツ・パートナーを募集します。

令和10年10月からの供用開始に向けて整備を進めている新たな県立体育館について、施設に愛称を付与する権利(命名権)を取得する者(ネーミングライツ・パートナー)を募集します。

1.目的

県有資産の有効活用により新たな財源を確保するとともに、民間事業者との連携による施設の認知度向上及び開館に向けた機運醸成を図る。

2.募集期間

令和8年10月1日 ~ 令和8年11月30日

3.契約期間

令和10年10月1日(供用開始予定日) ~ 令和16年3月31日(5年6か月間)

4.命名権料

年額20,000,000円以上(消費税及び地方消費税は別途)

5.応募資格

自らが単独でネーミングライツ・パートナーとなることを希望する企業・団体

6.公募資料

募集条件の詳細については、次の資料を御覧ください。

資料

様式