●保育所における委託費(人件費、事業費、管理費)は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日府子本第254号ほか・内閣府子ども・子育て本部統括官ほか通知)により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。
●委託費の弾力運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められるものです。各通知をご確認いただき、その趣旨を十分ご理解の上、手続きください。
●県知事に事前協議を要する場合がありますので、ご注意ください。

※秋田市に設置されている施設は、秋田市担当課にお問い合わせください。

 

 問い合わせ先(県)
  秋田県教育庁幼保推進課 調整・企画班  
    TEL 018-860-5127     秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎7階)
 

私立保育所に対する委託費の経理等に関する厚生労働省通知

【経理等通知】
 「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」 [35KB]
  (平成27年9月3日付府子本第254号・雇児発第6号)

【取扱い通知】
 「「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の取扱いについて」 [14KB]
  (平成27年9月3日付府子本第255号・雇児保発第0903第1号)

【運用等通知】
 「「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の運用等について」 [28KB]
  (平成27年9月3日付府子本第256号・雇児保発第0903第2号)

 

弾力運用に係る提出様式

各事例ごとの要件と手続き → 保育所における委託費の弾力運用一覧 [43KB]

【様式①】保育所における積立資産の目的外使用について(協議) [14KB]
【様式②】保育所における積立資産の目的外使用について(協議) [14KB]
【様式③】保育所施設・設備整備積立資産(土地取得に係る)の使用について(協議) [14KB]
【様式④】前期末支払資金残高取崩協議書 通知3-(1) [13KB]
【様式⑤】前期末支払資金残高取崩協議書 通知3-(2) [13KB]
【添付】要件1~3委託費弾力運用のためのチェックリスト [23KB]
 (参考)苦情解決における取組の自己点検表 [15KB]

 ※県へ協議する場合は、事前にご相談ください。
 ※協議書は、使用予定日の概ね2週間前を目途にご提出ください。

収支計算分析表

●社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に所轄庁へ提出する計算書等及び現況報告書について、以下のいずれかに該当する場合は、収支計算分析表を県へ提出する必要があります。

【提出を要する場合】
(1) 経理等通知の1の(4)による別表2の経費等への支出の合計が改善基礎分を超えている場合
(2) 経理等通知の1の(5)による別表3及び別表4の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合又は別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が委託費の3か月分に相当する額を超えている場合
(3)保育所に係る拠点区分から、経理等通知「1 委託費の使途範囲」から「4 委託費の管理・運用」までに定める以外の支出が行われている場合
(4)委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%を上回る場合

【様式⑥】報告・収支計算分析表 通知5-(2) [26KB]
【様式⑦】報告・収支計算分析表 通知1-(4)(5) [33KB]