教育・保育施設等で事故の発生や災害に伴う被害があった場合、被害を最小限にとどめ、事故や被害の再発を防止するため、施設設置者のみなさまには自治体への報告(情報共有)をお願いしています。

 事故が発生した場合は、子どもの家族等へ連絡するほか、所在する市町村(または県)へ報告してください。報告内容は国がとりまとめ、事故の再発防止に役立つ情報が全国に公表されています。

 また、県内で災害等が発生した場合も、施設や利用者の安全を確認するため、各市町村を通して県へ被害状況等の報告をお願いします。

報告様式

教育・保育施設等事故報告書(様式1)

災害等による被害報告(様式2)

関係資料

報告が必要な場合

消費者事故の範囲

 1.  治療に要する期間が1日以上であるもの
   (通常医療施設での治療の必要がないと認められる軽度のものを除く)

重大事故の範囲

  1. 死亡事故
  2. 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
  3. 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴うもの
  4. 入院を要するもの(人口呼吸器をつける、ICUに入るなど)

災害等

  1. 災害等により施設の被害や人的被害があるとき

報告の対象となる施設

  1. 幼稚園(新制度へ移行していない園)※県幼保推進課へ
  2. 特定教育・保育施設
  3. 特定地域型保育事業者
  4. 延長保育事業者
  5. 一時預かり保育・病児保育を行っている事業者
  6. 企業主導型保育施設 ※秋田市にある施設は秋田市へ。それ以外の施設は県幼保推進課へ。
  7. 認可外保育施設(居宅訪問型保育事業者を含む)※秋田市にある施設は秋田市へ。それ以外の施設は県幼保推進課へ。

事故発生時の対応のためのガイドライン

 内閣府でガイドラインを策定していますので、活用してください。

 

意識不明 事故 どんな刺激にも反応しない 状態 に陥ったもの