保育所及び認定こども園の設備運営基準については、内閣府令等に基づき、都道府県の条例等で定めることとされています。

このたび、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第18号)、「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令」(令和6年内閣府、文部科学省令第1号)及び「就学前の子どもに関する教育、保育の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する告示」(令和6年内閣府、文部科学省告示第1号)により、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)等が改正されたことから、「秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例」ほか2条例等の改正等をする必要があります。

ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。

改正等を予定している条例等

改正等を予定している条例は、次の3条例及び2規則です。改正内容については、「改正内容(案)の概要」をご覧ください。

全部改正

  • 秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第93号)
  • 秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年秋田県条例第79号)
  • 秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年秋田県条例第110号)

廃止

  • 秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第19号)
  • 秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年秋田県規則第50号)

関係資料等の閲覧方法

インターネット

秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載(本ページに掲載)

印刷物の閲覧

  • 閲覧場所
    秋田県教育庁幼保推進課(県庁第二庁舎7階)
    秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
    秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課(秋田地域振興局を除く。)
  • 閲覧時間
    午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

意見の提出期間

令和6年4月17日(水曜日)から令和6年5月17日(金曜日)まで

意見の提出方法

意見書様式(任意の様式でも可)に記入の上、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で令和6年5月17日(金曜日)までに提出してください。

意見の提出先

  • 郵便
    〒010-8580 秋田市山王三丁目1番1号
    秋田県教育庁 幼保推進課 調整・企画チーム
  • ファクシミリ
    018-860-5850
  • 電子メール
    youho@pref.akita.lg.jp

意見提出の際の留意事項

意見の提出に当たっては、提出される方の住所・氏名を明記してください。住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として取り扱わない場合もあります。

提出された意見の公表

  • 提出していただいたご意見については、県の考え方を付して内容を公開します。その際、住所・氏名は公開しません。
  • 同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
  • 賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考えを示すことはしません。

関係資料