●登録免許税法第4条第2項(公共法人等が受ける登記等の非課税)の規定により、社会福祉法人又は学校法人が保育所等の用に供するために取得した不動産の登記について、登録免許税が非課税となる場合があります。
●この扱いを受けるには、保育所等の用に供するものであることの知事又は市町村長の証明が必要になります。法人や施設の種別により、証明願の申請先が異なりますので、以下をご確認ください。
●証明願に必要な提出書類等は、申請先にお問い合わせください。
●各市町村の担当課連絡先が分からない場合は、当課にお問い合わせください。

 

  幼稚園・・・・・・各市町村の担当課
             秋田市に所在する場合は県(幼保推進課)

  認可保育所・・・・各市町村の担当課
           能代市、大館市、鹿角市、小坂町に所在する場合は、県(幼保推進課)

  認定こども園・・・県(幼保推進課)
           秋田市に所在する場合は、秋田市担当課

  家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業
        ・・・各市町村の担当課

 

  県問い合わせ先
   秋田県教育庁幼保推進課 調整・企画チーム  
    TEL 018-860-5127     秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎7階)  
 

(参考)登録免許税法第4条第2項
  別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。