秋田県では、保育所の設置認可等について調査審議する合議制の機関として、「秋田県社会福祉審議会」に「保育所専門分科会」を設置しています。

審議会の名称

 秋田県社会福祉審議会保育所専門分科会

審議会の設置の根拠

 秋田県社会福祉審議会条例(平成12年秋田県条例第27号)

 ※都道府県は条例で合議制の機関を置くものとされています。(「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条)

 ※秋田県社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、当県では秋田県社会福祉審議会で児童福祉に関する事項を調査審議させるものとしています。

委員名簿

審議事項

 保育所の設置認可等の可否について、知事又は市町村長は審議会の意見を聴いたうえで、可否を判断することとなります。審議会による審議事項は、次のとおりです。

  1. 保育所の設備運営基準の改廃
  2. 保育士の再登録
  3. 保育所の設置の認可
  4. 保育所の事業の停止命令
  5. 認可外保育施設の事業の停止又は施設の閉鎖の命令
  6. 保育所の設備及び運営を向上させるための勧告

 ※国及び地方公共団体が設置する施設と、秋田市所在の施設を除きます。
 ※秋田市所在の施設については、秋田市が設置した審議会の意見を聴いたうえで、秋田市長が認可等の決定を行います。

開催状況